ユーザー車検のページでサイドブレーキを使用しての車検について書いていますが、
その事についてご意見を頂きました。どうもありがとうございます。
「車検場によっては、検査官はモニターカメラで不正がないか監視していますが、この記事を見た誰かが
サイドブレーキを使うところを見つかった場合、その人が不正であることを知らなければ、検査官に
このホームページにそうするように書いてあったと説明するでしょうし、そうなれば貴方のホームページも
まずいことになるのじゃないかと思えるのです。もちろん貴方は不正受験であることはご存知でしょうけど、
色々な人が見るものですから一言注意書きがあっても良いのではないかと思いました。」
と、あり続けて
「私も昭和60年頃整備士をしてましたので、ファミリアのブレーキには、苦労させられました。
まともに受験したのでは合格できないので、サイドブレーキを引いたまま車検場まで走っていってブレーキのあたりを出したり、
確か自動調整だったブレーキをあらかじめきつめに調整することで受験し合格する事が出来たと思います。
そして、当時の○○車検場と○○車検場の場合、ファミリアの場合でもサイドブレーキを使うことは不正受験とされていて、
意地悪な検査官は、ファミリアで受験に行くと特にサイドを使用してないか注意して見ていたようです。
また私の先輩はファミリアかどうか忘れましたが、サイドを使ったところを見つかって大目玉を食らっています。」
と、頂きました。
当時、サイドブレーキを使用して車検を通すことはある意味で普通に行われていた背景を想像できます。
で、どういうわけか、段々とサイドブレーキの「効き」の基準値は引き下げられてきまして、現在ではそのファミリアでも
多分検査には合格するでしょうし、万一不合格が出ましても検査官が機転を効かす人であるなら、
測定値から判断して合格をもらえることも「実際に」あります。
(×が表示されても合格なんです。びっくりしますでしょ?ただし全自動式では無理かな?)
機械の調子だってありますし、天候が悪い日の試験では、基準値の判断を僅かに下げるような事も、経験上なされているそうです。
サイドブレーキを使用することを指示されることも実際あるようですが、
この場合は、テスターのローラーで、車体が持ち上がるような特殊な場合で行われているようで、測定不能な場合でだけで、
普通リアブレーキでは指示されることはないという見解を頂きました。
(軽自動車の場合、車体が軽いのでテスターのローラーによってずれてしまうことが多いのですが
これで落ちることはまずなかったと思います。)
と言うわけで、サイドブレーキ使用は「検査官によって指示されることはあり得ない」と陸運局の方に説明を受けましたのですが、
記憶違いなのか使用を指示された経験があるのが不思議なんですね。年のせいか、笑。
ただし、今のところ「不正」とお考えください。
こういった制動力不足の場合、普通はブレーキペダルのポンピングを指示されるそうです。
ライニングの隙間(クリアランス)が広すぎる場合は、これで対応できますが、
必ず整備をし直し、何らかの対処は行ってください。
(点検せずにほとんどの方が持ち込まれると言うのも困った現象ですね。)
で、本当にこういった基準値はよく変更されます。
また、検査官によって合格・不合格が微妙に違うこともあります。
下記に現在の制動装置の検査実施要領を抜粋しておきますので、ご参考に。
4−9−1 ブレーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリンダー又はブレーキ・チャンバまで(ホイール・シリンダー又は
ブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあっては、ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで)の部分がそれぞれの
系統ごとに独立している構造の制動装置は、保安基準第12条第1項、第2項及び第3項の「独立に作用する2系統以上の制動装置」
とみなすものとする。
4−9−2 次の各号に掲げるものは、保安基準第12条第1項第1号の基準に適合しない例とする。
(1) ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに
保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と
接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれがあるもの
(2) ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの
(3) ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩みがあるもの
(4) ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品(パイプを二重にして確実にろう付けした
場合の銅製パイプを除く)
(5) ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの
(6) ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
(7) ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
(8) ブレーキ・レバーに」遊びがないもの又は引き代のないもの
(9) ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの
4−9−3 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれと
同等の制動能力を有する構造の制動装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷がなく、ブレーキ・テスターを用いて
(1)の状態で計測した制動力が(2)の各号に掲げる基準に適合するものは、保安基準第12条及び第13条に規定する制動能力
を有する例とする。
(1) 計測の条件 検査時車両状態とする。
(2) 計測値の判定
メールが送れない場合:macchann@mbox.kyoto-inet.or.jp